2012年01月20日 EAP
郡山商工会議所会報 第669号 当社寄稿「会社の健康」が掲載されました。
第19回 『部下を育てる、上手な褒め方③ ~相手に合わせる~』
一度褒めたら終わりではなく、日々の積み重ねが大切です。仕事に対する姿勢、取り組み、
プロセス等、どんどん褒めましょう。しかし、相手に届かなければ、それはただの「音」。
相手に合わせる工夫が必要です。
例えば、行動的で結果を重視するタイプは、自分の力で物事を成し遂げたい思いが強いです。
その人自身よりは、本人の取り組みをダイレクトに褒めてみましょう。
慎重に情報収集・分析してから行動するタイプは、根拠のない褒め方を信用しません。
なぜ褒めるのか、その根拠を伝えた方が思いが伝わります。
縁の下の力持ちとして堅実に仕事をこなすタイプは、「~してくれたおかげで助かった」と
日頃から評価や感謝の言葉を添えましょう。
~承認し、任せてやらねば、人は育たず~日頃のマネジメントに褒めるを加えてはいかがでしょうか。
【寄稿】
あさかストレスケアセンター/臨床心理士 清野俊充
お問合せは同センター☎024-932-0080
公式サイト
2012年01月13日 メンタルヘルス
被災者になごみを 精神科医療の拠点オープン
東日本大震災で壊滅的な被害を受けた福島県相馬地方の精神科医療の改善を目指し、福島県立医科大の専門家らによるNPO法人が10日、相馬市に「相馬広域こころのケアセンターなごみ」を開設した。メンタルクリニックも併せて設け、息の長い被災地支援活動に取り組む。
ケアセンターには看護師ら6人のスタッフが常駐。治療が中断していた患者らの訪問活動や仮設住宅でのストレス相談、自治体職員のメンタルケアなどを実施する。南相馬市鹿島区にも近くセンターを開き、相談業務を行う。
ケアセンターと同じ建物内に設けられた「メンタルクリニックなごみ」には医師ら4人が常駐し、週5日間診療に当たる。院長には、ボランティア活動に熱心に取り組む沖縄市の新垣元医師が就任、沖縄と相馬市を行き来して診察する。
相馬地方の精神科医療は南相馬市の四つの病院・診療所が担っていた。しかし震災と福島第1原発事故により、原町区や小高区が緊急時避難準備区域(当時)や警戒区域に指定され、診療停止に追い込まれた。
県立医科大医学部の丹羽真一教授らは事故後、公立相馬総合病院(相馬市)に臨時外来を開設、薬剤の処方などを行ってきた。震災から今月6日までの臨時外来の受診者は延べ約460人に上る。
丹羽教授は昨年6月、同大看護学部と連携して「相双に新しい精神科医療保健システムをつくる会」を発足させ、相馬市や福島県新地町の仮設住宅などで生活する住民の訪問診療やカウンセリングを実施。昨年末には「長期の支援活動につなげ、浜通りの医療回復に力を注ぎたい」(丹羽教授)とNPO法人化した。
南相馬市の一部の病院は外来患者の受け入れを再開しているが、スタッフ不足などが依然深刻だという。
相馬市の立谷秀清市長は「被災地に特有の精神的ケアに対応してほしい」と期待を寄せている。
2012年01月06日 メンタルヘルス
児童・教員 心のケア支援 京都府教委、カウンセラーを福島に
福島県で児童生徒や教員、保護者の心のケアにあたるスクールカウンセラーの出発式が5日、京都市上京区の京都府公館で行われた。東日本大震災から約10カ月を経た現地の状況報告をもとに、求められるケアについても話し合った。
京都府教育委員会が10日から3月中旬まで、京都府臨床心理士会員ら25人を1週間単位で派遣する。昨年4~7月に教員らを県内の学校に送った教育活動支援に続く取り組み。仮設住宅での生活が長期化し、心理的負担が高まっているとみられる子どもらのケアを担当する。
派遣先は、富岡町、新地町、飯舘村がそれぞれ近隣自治体などで再開した学校。福島第1原発事故で全町避難となった富岡町は、工場建屋で幼稚園から中学校までの5校・園を再開した。同じく全村避難の飯舘村も、中学校を間借りして3小合同で授業を行っているという。
出発式で京都府教委は、昨年11月の現地視察をもとに「子どもは元気で教員も気を張っていたが、つらさが吐露できないのかもしれない」として、「授業参観や給食にも参加して積極的にニーズをつかんでほしい」と訴えた。参加者からは「震災時の季節に近づき、(当時の状況がよみがえる)フラッシュバックもあり得る」との懸念も示された。
2011年12月29日 メンタルヘルス
心の病 教職員、18年ぶり減 昨年度、5407人
鬱病などの精神疾患で平成22年度中に休職した全国の公立小中高校の教職員は5407人で、18年ぶりに減少したことが22日、文部科学省の調査で分かった。過去10年間は数百人単位で増加し続けてきたが一定の歯止めがかかった格好だ。文科省は「各教育委員会の休職者対策の成果」と分析する一方、依然、高水準だとして、来年1月下旬に教職員のメンタルヘルス対策の専門家会議を立ち上げ、取り組みを強化する方針。
調査結果によると、病気休職者の総数は、前年度比33人増の8660人で、過去最多を更新した。このうち、精神疾患の割合は62・4%で、前年度に比べ0・9ポイントの減少となった。精神疾患による休職者を年齢別にみると、50代以上が最も多く39・8%、40代33・8%、30代19・7%、20代6・7%と続いた。
今回は転勤による影響を探るため、精神疾患で休職するまでの所属校での勤務期間の調査を初実施。それによると、1年以上2年未満が最も多く22・5%。6カ月以上1年未満が17・0%で続き、約半数が転勤後2年未満で休職していた。文科省の担当者は「人間関係など環境の変化でストレスを抱えるケースが多いのではないか」と分析する。
文科省は同時に、教職員の懲戒処分件数も公表。22年度は前年度比38人減の905人で、処分理由は交通事故の349人(前年度比29人減)が最も多く、わいせつ行為152人(同14人増)、体罰131人(同19人減)などが続いた。
2011年12月22日 メンタルヘルス
職場のメンタルヘルス対策 法律コラムより
仕事上のストレスからうつ病など心の健康を害する人が増加しています。経済状況の低迷に加えて、特に今年は東日本大震災という大きな出来事があり、これを契機にメンタルヘルスが不調になる人の増加も懸念されています。
昨年(平成22年12月)の段階で労働政策審議会がまとめた報告書では、日本の自殺者は、平成10年以降12年連続して3万人を超えており、このうち「勤務問題」が原因・動機の一つとなっている者は約2,500人となっています。仕事や職業生活に関して強いストレス等を感じている労働者は約6割おり、精神障害等の労災認定件数が増加傾向にあるにも関わらず、心の健康対策(メンタルヘルス対策)に取り組んでいる事業所の割合は約34%(平成19年)であると分析されています。
今年の段階ではこの傾向がさらに進んでいると思われ、職場におけるメンタルヘルスへの取り組みの重要性は増しているといえるでしょう。以下に、上記の報告書にまとめられている内容を要約して説明します。この内容に基づき来年にも労働安全衛生法の改正がなされる見込みです。
【メンタルヘルスの新たな仕組みづくりの推進】
事業者の取組としては、メンタルヘルスの専門家である医師が労働者のストレスに関連する症状・不調を確認する体制を導入することが第一歩になります。具体的には、労働者が事業者に対して医師による面接の申出を行った場合には、事業者が医師による面接指導や医師からの意見聴取等を行うことを事業者の義務とする仕組みが提案されており、今回の法改正で導入されることになっています。
この仕組みの中では、個人情報の保護の観点から、ストレスに関連する症状・不調の確認を行った医師は、労働者のストレスに関連する症状・不調の状況及び面接の要否等の結果について、労働者に直接通知することになります。事業者は、労働者が面接の申出を行ったことや、面接指導の結果を理由として、労働者に不利益な取扱いをしてはいけません。
従来の産業医の体制は必ずしも十分でないことから、産業医有資格者、メンタルヘルスに知見を有する医師等で構成された外部専門機関を、一定の要件の下に登録機関として、嘱託産業医と同様の役割を担うことも検討されています。
報告書では、医師が労働者のストレスに関連する症状・不調を確認する項目については、労働者の「疲労」、「不安」、「抑うつ」について、簡易に確認することができる標準的な例を示すこととされています。
また、国の役割として、50人未満の小規模事業場においても、面接指導を効率的・効果的に実施するために、これら小規模事業場の労働者の健康管理を担っている地域産業保健センターにおいて、メンタルヘルスに対応可能な医師・保健師を確保する等、機能の強化が謳われています。
【国が講じる対策】
報告書では、メンタルヘルス不調者への適切な対応、休業した労働者の職場復帰等、職場のメンタルヘルス対策を総合的に推進する観点から国が講じる施策として、以下のものが挙げられています。
1.管理職に対する教育
日常的に部下と接している職場の管理職は、部下のメンタルヘルス不調の早期発見、早期対応や、職場のストレス要因の把握や改善に重要な役割を持つこと、また、管理職自身のケアも重要であることから、職場の管理職に対する教育の促進。
2.職場のメンタルヘルス対策に関する情報提供の充実
中小規模事業場の担当者等、職場のメンタルヘルス対策を実施する者が、メンタルヘルスに関する様々な知識を容易に習得することができるようにするため、積極的な情報提供の実施、メンタルヘルス・ポータルサイトの充実。
3.メンタルヘルス不調者に適切に対応できる産業保健スタッフの養成及び活用
メンタルヘルス不調者に適切に対応できるよう、産業医、意見を述べる医師等に対して、関係の団体等とも協力して職場におけるメンタルヘルス対策等に関する研修を実施し、必要な知見等を付与するとともに、必要な場合には適切に専門医につなげることができるようにする。
4.配置転換後等のストレスが高まるおそれがある時期における取組の強化
民間団体が行っている自殺の実態調査において、配置転換や転職等による「職場環境の変化」がきっかけとなってうつになり自殺したケースが報告されている。このような例を踏まえて、配置転換後においてストレスが高まる場合があること等について周知啓発を行い、問題が悪化する前に支援へとつなげる。
5.うつ病等による休業者の職場復帰のための支援の実施
うつ病等による休業者が円滑に職場復帰するためには、休業の開始から職場復帰までの流れや手順を明確化しておくことが重要であることから、医療機関と職場の十分な連携の下、休業者の回復状況に的確に対応した職場復帰支援プランの策定、実施等の取組を広く普及するため、事業者の取組に対する支援を行う。
次回は、この報告書を踏まえた法改正の具体的な内容について説明します。
職場のメンタルヘルス対策(1) 法律コラム
J-net21
厚生労働省 こころの耳
氏名:高橋弘泰
生年:1970年生
弁護士登録年・弁護士会:
2009年弁護士登録、第二東京弁護士会所属
学歴:
1994年東京大学法学部卒業
得意分野等:
東京都に勤務の後、大宮法科大学院に入学し、法曹を目指す。行政事件、刑事事件など公益的な活動に力を入れる一方、民事分野でも敷居が低く利用しやすいと同時に、内容的には決して妥協しない良質な法的サービスの提供に努めていきたいと思います。
所属事務所:
法律事務所フロンティア・ロー





