最新情報

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改正労働安全衛生法において義務付けされるストレスチェックの対象となる労働者は、基本的には一般健康診断の対象と同じで、常時使用する労働者とされる予定です。
具体的には、期間の定めのない契約により使用される者(期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者)であって、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であれば対象となります。

なお、派遣労働者については、一般定期健康診断と同じく、派遣元事業主においてストレスチェックを実施していただくことになりますが、事業場の団体分析をする上では、派遣先でも実施することが望ましいとされております。

参考こころの耳 改正労働安全衛生法のポイント

お問い合わせ
TEL : 024-927-5081 / FAX : 024-927-5082
Mail: info@asaka.cc

日頃より、カウンセリングルームComfortを
ご利用いただき誠にありがとうございます。
 
年末年始休業日につきましては、
平成26年12月30日(火)から平成27年1月4日(日)とさせて頂きます。
 
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

日頃より、誠にお世話になっております。

本年の年末年始の休業日につきましては、平成26年12月27日(土)から平成27年1月4日(日)までとさせていただきます。

また、相談メールは、1月5日(月)以降に返信いたしますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

労働安全衛生法の改正で、職場のメンタルヘルス対策に関し新たにストレスチェック制度の創設が義務化されます。施行期日は、平成27年12月1日となります。今後、人事労務ご担当者の皆様へ向け、最新情報をお伝えして参りますのでご参考にしていただければ幸いです。

まずは、厚生労働省~こころの耳~にて概要が掲載されておりますので、ご紹介いたします。

また、当センターでは既に団体・組織向けにストレスチェックをご提供させていただいております。法制化に伴い、体制強化に努めるとともに、各種ご相談をお受け致しますので、ぜひお問い合わせくださいませ。

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大阪商工会議所(大阪府)は11月2日、「第17回 メンタルヘルス・マネジメント検定試験」を実施する。この検定は、働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職場づくりを目指し、職場内での役割に応じて必要なメンタルヘルスに関する知識や対処方法を習得してもらうもの。受験申し込み者は7年で3倍になるほど注目を集めている検定だ。

試験は、Ⅰ種(マスターコース)、Ⅱ種(ラインケアコース)、Ⅲ種(セルフケアコース)の3種類。全国15都市で実施される。
詳細は、http://www.mental-health.ne.jp/を参照。
 
大阪商工会議所 http://www.osaka.cci.or.jp/index.html
中小企業関連情報 http://www.jcci.or.jp/sme/
 
日本商工会議所

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