2011年12月22日 メンタルヘルス
職場のメンタルヘルス対策 法律コラムより
仕事上のストレスからうつ病など心の健康を害する人が増加しています。経済状況の低迷に加えて、特に今年は東日本大震災という大きな出来事があり、これを契機にメンタルヘルスが不調になる人の増加も懸念されています。
昨年(平成22年12月)の段階で労働政策審議会がまとめた報告書では、日本の自殺者は、平成10年以降12年連続して3万人を超えており、このうち「勤務問題」が原因・動機の一つとなっている者は約2,500人となっています。仕事や職業生活に関して強いストレス等を感じている労働者は約6割おり、精神障害等の労災認定件数が増加傾向にあるにも関わらず、心の健康対策(メンタルヘルス対策)に取り組んでいる事業所の割合は約34%(平成19年)であると分析されています。
今年の段階ではこの傾向がさらに進んでいると思われ、職場におけるメンタルヘルスへの取り組みの重要性は増しているといえるでしょう。以下に、上記の報告書にまとめられている内容を要約して説明します。この内容に基づき来年にも労働安全衛生法の改正がなされる見込みです。
【メンタルヘルスの新たな仕組みづくりの推進】
事業者の取組としては、メンタルヘルスの専門家である医師が労働者のストレスに関連する症状・不調を確認する体制を導入することが第一歩になります。具体的には、労働者が事業者に対して医師による面接の申出を行った場合には、事業者が医師による面接指導や医師からの意見聴取等を行うことを事業者の義務とする仕組みが提案されており、今回の法改正で導入されることになっています。
この仕組みの中では、個人情報の保護の観点から、ストレスに関連する症状・不調の確認を行った医師は、労働者のストレスに関連する症状・不調の状況及び面接の要否等の結果について、労働者に直接通知することになります。事業者は、労働者が面接の申出を行ったことや、面接指導の結果を理由として、労働者に不利益な取扱いをしてはいけません。
従来の産業医の体制は必ずしも十分でないことから、産業医有資格者、メンタルヘルスに知見を有する医師等で構成された外部専門機関を、一定の要件の下に登録機関として、嘱託産業医と同様の役割を担うことも検討されています。
報告書では、医師が労働者のストレスに関連する症状・不調を確認する項目については、労働者の「疲労」、「不安」、「抑うつ」について、簡易に確認することができる標準的な例を示すこととされています。
また、国の役割として、50人未満の小規模事業場においても、面接指導を効率的・効果的に実施するために、これら小規模事業場の労働者の健康管理を担っている地域産業保健センターにおいて、メンタルヘルスに対応可能な医師・保健師を確保する等、機能の強化が謳われています。
【国が講じる対策】
報告書では、メンタルヘルス不調者への適切な対応、休業した労働者の職場復帰等、職場のメンタルヘルス対策を総合的に推進する観点から国が講じる施策として、以下のものが挙げられています。
1.管理職に対する教育
日常的に部下と接している職場の管理職は、部下のメンタルヘルス不調の早期発見、早期対応や、職場のストレス要因の把握や改善に重要な役割を持つこと、また、管理職自身のケアも重要であることから、職場の管理職に対する教育の促進。
2.職場のメンタルヘルス対策に関する情報提供の充実
中小規模事業場の担当者等、職場のメンタルヘルス対策を実施する者が、メンタルヘルスに関する様々な知識を容易に習得することができるようにするため、積極的な情報提供の実施、メンタルヘルス・ポータルサイトの充実。
3.メンタルヘルス不調者に適切に対応できる産業保健スタッフの養成及び活用
メンタルヘルス不調者に適切に対応できるよう、産業医、意見を述べる医師等に対して、関係の団体等とも協力して職場におけるメンタルヘルス対策等に関する研修を実施し、必要な知見等を付与するとともに、必要な場合には適切に専門医につなげることができるようにする。
4.配置転換後等のストレスが高まるおそれがある時期における取組の強化
民間団体が行っている自殺の実態調査において、配置転換や転職等による「職場環境の変化」がきっかけとなってうつになり自殺したケースが報告されている。このような例を踏まえて、配置転換後においてストレスが高まる場合があること等について周知啓発を行い、問題が悪化する前に支援へとつなげる。
5.うつ病等による休業者の職場復帰のための支援の実施
うつ病等による休業者が円滑に職場復帰するためには、休業の開始から職場復帰までの流れや手順を明確化しておくことが重要であることから、医療機関と職場の十分な連携の下、休業者の回復状況に的確に対応した職場復帰支援プランの策定、実施等の取組を広く普及するため、事業者の取組に対する支援を行う。
次回は、この報告書を踏まえた法改正の具体的な内容について説明します。
職場のメンタルヘルス対策(1) 法律コラム
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厚生労働省 こころの耳
氏名:高橋弘泰
生年:1970年生
弁護士登録年・弁護士会:
2009年弁護士登録、第二東京弁護士会所属
学歴:
1994年東京大学法学部卒業
得意分野等:
東京都に勤務の後、大宮法科大学院に入学し、法曹を目指す。行政事件、刑事事件など公益的な活動に力を入れる一方、民事分野でも敷居が低く利用しやすいと同時に、内容的には決して妥協しない良質な法的サービスの提供に努めていきたいと思います。
所属事務所:
法律事務所フロンティア・ロー