2012年04月06日 メンタルヘルス
新医療計画に在宅医療と精神疾患追加
厚生労働省は、地域の実情に応じた医療計画を都道府県が策定する際の新たな指針をまとめた。
次期医療計画は、原則として2013年度から5年間が対象となる。これまでは、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の4疾病と、救急、災害、へき地、周産期、小児の5事業ごとに、各地域でどんな医療機関があるのかや、それぞれの連携方針を盛り込んでいた。新計画では、在宅医療と精神疾患の指針を加えた。
在宅医療の指針では、患者数の現状などをデータで把握した上で、退院支援から在宅で亡くなるまで、切れ目なく支援するため、関係者が情報共有する必要性などを指摘。数値目標を設定することも例示している。
2012年03月30日 EAP
郡山商工会議所会報 第671号 当社寄稿「会社の健康」が掲載されました。
会社の健康 第21回
『~企業メンタルヘルス対策の意義②~』
今回はEAPを導入いただいているゼビオ株式会社の人事ご担当者様よりメンタルヘルス対策の意義について寄稿いただきました。
「当社がメンタルヘルス対策を進めるキッカケとなったのは、社会環境が目まぐるしく変化し不安やストレスを抱え、仕事に支障をきたす傾向が高まってきたためです。
そこで2009年よりあさかストレスケアセンターと契約をし、カウンセラーによる心の相談会や研修会、ストレス調査、そして昨年の震災時には被災地訪問相談会を実施する等、適宜、スタッフの心のケアを行っています。
現在当社は、「こころを動かすスポーツ」をステートメントに、全国130を超えるスポーツ店舗、そこで働く5,000名近い人財により、スポーツを通して周りを明るく元気にしていこうと活動をしています。この活動の推進には先ず自分たちが明るく元気でなければなりません。
スタッフ1人1人が心身共に生き生きと仕事に専念できることが企業の活気と生産性の向上に結び付くと考えています。
今後も社会貢献活動ができるよう社内の環境作りを推進していきます。」
【寄稿】
ゼビオ株式会社 人事部門/高田高広さん
お問合せはあさかストレスケアセンター☎024-932-0080
公式サイト
http://asaka.cc
2012年03月23日 メンタルヘルス
精神障害の労災に新基準
うつ病など審査簡略化
仕事上のストレスが、うつ病などの精神障害や自殺の原因となったと認められた場合には、けがと同じく、労災補償が受けられる。
これまでは詳細な個別審査が必要だったが、厚生労働省は昨年12月、具体例を交えた新たな認定基準を策定し、審査の簡略化や期間の短縮化を図っている。
大阪府内の男性(32)は3年前、職場でのいじめが原因でうつ病を患ったとして労災申請を行った。審査に要した期間は約8か月。精神障害による労災認定では平均的だが、「治療費や生活費の負担が気掛かりで、待つのがつらかった。体調もすぐれず、もっと迅速にできないのかと思った」と振り返る。
精神障害による労災申請は2000年度、全国で212件だったが、10年度は1181件に増加。認定率は過去5年間で約3割にとどまる。
「そもそも、精神障害が労災の対象になると知らない人も少なくない」と大阪労働局・労災補償課長の菊池宏二さん。同課や大阪府内の各労働基準監督署では先月から、新たな認定基準の手引を備えている。
新基準では、
〈1〉ストレスの要因となった業務上の出来事について、労基署が申請者や家族、同僚、主治医らから聞き取る
〈2〉その内容を、36項目の評価表に照らし合わせ、「強」となりうる具体例=※=
があり、しかも「家族の死」など業務外での大きなストレスが見当たらないケースなどを労災と認定する――というのが基本的な流れとなる。
従来の審査では、労基署の聞き取り結果を基に、精神科医3人が全ケースを協議して判断しており、平均で8・6か月かかっていた。今回の基準変更で、各労基署の担当者レベルで審査できるようになり、治療歴のない自殺事案など、判断が難しいケースを除き、精神科医による協議が省略される。
判断の基準を明確にするため、各項目に具体例などが挙げられたのも特徴。例えば、「極度の長時間労働」については、「発病直前の1か月に160時間以上」「3週間で120時間以上」と、時間外労働の目安を具体的に示した。さらに旧基準では発症前の半年間が審査の対象だったが、セクハラやいじめがもっと早い時期から続いていれば、始まった頃の状況からストレスの度合いを検討するように運用が改められた。
菊池さんは「本人がストレスに感じたことを時系列にまとめたメモや勤務状況、出退勤時間がわかる手帳や日記、メールの送受信履歴なども出してもらえれば、よりスムーズに審査できる」と話す。
申請はパートなど雇用形態を問わず、全ての労働者が行える。治療費などが受けられる労災保険の各給付請求書を、主に職場の所在地を管轄している労基署に提出する。成年後見人や遺族、弁護士、社会保険労務士も代わりに提出することができ、事業主の協力が得られない状況でも受理される。
新基準の内容をまとめた手引「精神障害の労災認定」は厚労省のホームページ上で公表されている。
※
強いストレスとみなされる具体例
・倒産を招きかねないミスをし、事後対応にもあたった
・仕事量が倍増し、時間外労働も月100時間以上となり、休日の確保も難しくなった
・配置転換としては異例なもの(左遷)で、職場内で孤立した
・転勤先が初めて赴任する国で、現地職員との会話ができないなど業務遂行に著しい困難を伴った
・同僚らが結託して、人格や人間性を否定する言動が執拗(しつよう)に行われた
2012年03月09日 メンタルヘルス
自殺者 14年連続3万人超 震災関連で55人
内閣府と警察庁は9日、11年の自殺統計(確定値)を公表した。自殺者数は3万651人で前年より1039人減少したものの、98年から14年連続で3万人を超えた。統計を分析した内閣府は5月に自殺者数が急増したことを特徴に挙げ、「東日本大震災を背景とする経済的なリスクの広がりが原因」との見方を示した。避難所や仮設住宅で発見されたことなどから、震災に関連する自殺と判断されたのは55人だった。
5月の自殺者数は3375人で、4月を24%上回り、年間を通じて最も多かった。内閣府によると、ピークは3~4月や秋にくるのが例年の傾向という。5月の状況を4月と比較すると、年齢別では30代が44%増、職業別では「被雇用者・勤め人」が40%増加した。動機・原因別では男性の「経済・生活問題」が27%増と目立った。
内閣府は、こうした統計に加え(1)自治体へのヒアリングで震災による経済の悪化を指摘する声が寄せられた(2)5月に倒産件数の増加を示すデータがある--ことなどを理由に、震災が経済に悪影響を与えたことが5月の自殺急増に関係したとみている。
一方、5月は20~40代の女性の自殺者が4月より45%も多く、特に5月12日から急増していた。8月まで内閣府参与として政府の自殺対策に関わった清水康之・ライフリンク代表は、24歳の女性タレントが同日に亡くなったと報じられたことに着目し、「過剰な自殺報道の影響が大きかった」と指摘している。
11年の自殺者のうち男性は2万955人、女性は9696人で女性が32%を占め、14年ぶりに女性の割合が3割を超えた。年代別では19歳以下が622人と前年を13%上回り、若年層の増加も目立った。
2012年03月02日 メンタルヘルス
相談会開催へ、社会福祉士や介護士らが助言/横浜
年間3万人を超える自殺者を1人でも減らそうと、県社会福祉士会は3月11日、社会福祉士のほか精神科医や弁護士ら専門職による「こころの健康・福祉・法律無料相談会」を上大岡駅前のウィリング横浜(横浜市港南区)で開く。失職や借金、心の病など「誰にでも起こりうる」一方で自殺の原因とされる生活課題について、解決策を考えていく。
警察庁の統計(速報値を含む)では、全国の自殺者数は1998年から2011年まで14年連続で3万人を超えている。10年の県内の自殺者は1849人に上る。男性が7割、40~60代が5割を超えており、「健康問題」や「経済・生活問題」が原因とされるが、「どこにも相談せずに抱え込んだまま自殺してしまう場合が多い」と同会。
相談会は、専門職が相談を受けることで、解決策を一緒に考え、自殺を防ぐ狙い。社会福祉士や精神科医、弁護士、司法書士、精神保健福祉士が、生活苦や介護、障害、孤立などについて無料で相談に応じる。
午後1時15分から。1人50分間で、事前申込制=ファクス045(317)2046=だが、当日でも受け付ける。
問い合わせは、県社会福祉士会電話045(317)2045。





