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小宮山洋子厚生労働相は24日、事業者に対し医師などによる従業員のメンタルヘルス(心の健康)チェックを義務付ける労働安全衛生法の改正案要綱を労働政策審議会に諮問した。労政審は同日の安全衛生分科会でこれを了承し、原案通り答申。改正案は今臨時国会に提出され、来年秋にも施行される見込みだ。 

 厚労省は「東日本大震災を契機にメンタルヘルスが不調に陥る人の増加が懸念され、予防対策を充実させる必要がある」としている。

 仕事上のストレスが原因でうつ病などになる人が増えていることから、改正案は全従業員の精神状態の把握を事業者に義務化。検査結果は医師や保健師から従業員へ直接通知し、本人の同意を得ずに事業者に提供することを禁じる。

 従業員は希望すれば医師の面接指導を受けられる。事業者は面接指導を申し出た従業員に対し不利益な扱いをしてはならず、医師の意見を聞いた上で、必要であれば勤務時間の短縮や職場の配置転換などの改善策を取ることを求められる。

 改正案にはこのほか、職場の全面禁煙か空間分煙を事業者に義務付ける受動喫煙防止対策も盛り込んだ。

9月定例県議会は、総務、企画環境、福祉公安、商労文教4常任委で審議を続行、農林水産、土木の2常任委は現地調査を行った。県は福祉公安委で、東日本大震災や東京電力福島第1原発事故により心的外傷後ストレス障害(PTSD)などを発症した被災者らの24時間の見守り体制を確立する方針を示した。精神科医や看護師、臨床心理士などによる専任チームを編成し、被災者の心のケアに当たる考え。

 県は、特に入院病床がなくなり、精神疾患の医療提供が厳しい状況となっている相双地域で在宅患者の見守り体制を構築する意向。専任チームは2班編成し、南相馬、相馬両市に配置、30分以内で到着できる範囲に居住する患者を支援対象者として、緊急時にも対応可能な訪問看護や医療相談などを実施する。

厚生労働省が開催した「産業保健への支援の在り方に関する検討会」(座長 相澤好治 北里大学副学長)では、このたび、これまでの議論を踏まえた報告書を取りまとめましたので、公表します。
本検討会は、産業保健を巡る最近の環境の変化に対応し、今後の支援を効果的・効率的に実施する方策について検討するため、学識経験者、医師会関係者等を招いて平成23年6月から4回開催しました。

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第16回『管理職が部下を理解する③ ~気持ちを聴く~』

「管理職が部下を理解する」の最終回は、「気持ちを聴く」についての話です。「聴く」とは"相手の話に身を入れてじっくり聞く"という意味があります。部下の「いつもと違う」に気づいた際、管理職として、声掛け、話しやすい場所の選定、「聴く」ことを実践してもらいたいところです。


気持ちを聴く際の基本姿勢は、「傾聴」と「ねぎらい」です。相談時に「よく話をしてくれたね」とねぎらいの言葉をかけましょう。そして、「傾聴」することを忘れず、何に困って、何を求めているのか、部下の気持ちになってぜひ聴いてください。気持ちを聴いてもらえると安心感や信頼感に繋がり、気持ちの整理ができたり、前に進めたりするなど良い循環に繋がります。

最後に、部下のメンタルヘルスケアにおける管理職の役割についておさらいです。部下に対し、①関心を持ち、②変化に気づいたら③気持ちをじっくりと聴くことです。ぜひ実践してみてください。

平成23年9月30日付、福島民友新聞社発行「こおりやまゆう」に弊社チーフカウンセラーが紹介・特集されております。是非ご覧ください。

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