メンタルヘルス
厚生労働省は、本日、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、新たに設けられた「ストレスチェック制度」※の具体的な内容や運用方法を定めた省令(労働安全衛生規則の一部改正)を公布するとともに、告示、指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)を定めましたので、公表します。
※ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)。平成27年12月1日から施行。
今後、厚生労働省では、平成27年12月1日の「ストレスチェック制度」の施行に向けて、周知に取り組んでいきます。
~ストレスチェック制度、特別安全衛生改善計画制度、外国検査・検定機関制度についての細目を定めます~
厚生労働大臣は、2月16日、労働政策審議会(会長:樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長:土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、本日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正作業を進めます(平成27年4月公布・平成27年6月(ストレスチェック制度関係は、平成27年12月)施行予定)。
厚生労働省
2015年03月11日 メンタルヘルス
ストレスチェック制度の周知・広報ページのお知らせ
厚生労働省のこころの耳より、平成27年12月からのストレスチェック制度について周知・広報を目的に作成されたホームページの紹介がありましたので、下記にお知らせいたします。
周知・広報ページ
2015年01月06日 メンタルヘルス
ストレスチェック義務化に向けた企業の取り組み
ストレスチェックが平成27年12月より、50人以上の従業員を抱える事業所は実施が義務化されます。当センターのEAPサービスを導入していただいた企業の産業医と人事担当者、精神科医療機関の医師をお招きし、ストレスチェック義務化に際し、企業と産業医、医療機関それぞれに求められる義務や役割、あさかホスピタルグループを母体としたあさかストレスケアセンターだからこそ協力できるポイント等を対談形式でお話した記事が掲載されております。
お問い合わせ
TEL : 024-927-5081 / FAX : 024-927-5082
Mail: info@asaka.cc
2014年12月18日 メンタルヘルス
どこまでの労働者を対象にすればいい?
改正労働安全衛生法において義務付けされるストレスチェックの対象となる労働者は、基本的には一般健康診断の対象と同じで、常時使用する労働者とされる予定です。
具体的には、期間の定めのない契約により使用される者(期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者)であって、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であれば対象となります。
なお、派遣労働者については、一般定期健康診断と同じく、派遣元事業主においてストレスチェックを実施していただくことになりますが、事業場の団体分析をする上では、派遣先でも実施することが望ましいとされております。
参考こころの耳 改正労働安全衛生法のポイント
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