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改正労働安全衛生法において義務付けされるストレスチェックの対象となる労働者は、基本的には一般健康診断の対象と同じで、常時使用する労働者とされる予定です。
具体的には、期間の定めのない契約により使用される者(期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者)であって、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であれば対象となります。

なお、派遣労働者については、一般定期健康診断と同じく、派遣元事業主においてストレスチェックを実施していただくことになりますが、事業場の団体分析をする上では、派遣先でも実施することが望ましいとされております。

参考こころの耳 改正労働安全衛生法のポイント

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