2015年01月06日 メンタルヘルス
ストレスチェック義務化に向けた企業の取り組み
ストレスチェックが平成27年12月より、50人以上の従業員を抱える事業所は実施が義務化されます。当センターのEAPサービスを導入していただいた企業の産業医と人事担当者、精神科医療機関の医師をお招きし、ストレスチェック義務化に際し、企業と産業医、医療機関それぞれに求められる義務や役割、あさかホスピタルグループを母体としたあさかストレスケアセンターだからこそ協力できるポイント等を対談形式でお話した記事が掲載されております。
お問い合わせ
TEL : 024-927-5081 / FAX : 024-927-5082
Mail: info@asaka.cc
2015年01月06日 EAP
ストレスチェック義務化に向けた企業の取り組み
旧年中は誠にお世話になりました。本年も変わらぬご支援ご厚情の程、よろしくお願い申し上げます。
さて、平成27年1月1日の福島民報と福島民友に当センターの対談記事が掲載されましたのでお知らせいたします。
ストレスチェックが平成27年12月より、50人以上の従業員を抱える事業所は実施が義務化されます。当センターのEAPサービスを導入していただいた企業の産業医と人事担当者、精神科医療機関の医師をお招きし、ストレスチェック義務化に際し、企業と産業医、医療機関それぞれに求められる義務や役割、あさかホスピタルグループを母体としたあさかストレスケアセンターだからこそ協力できるポイント等を対談形式でお話した記事が掲載されております。
2014年12月18日 メンタルヘルス
どこまでの労働者を対象にすればいい?
改正労働安全衛生法において義務付けされるストレスチェックの対象となる労働者は、基本的には一般健康診断の対象と同じで、常時使用する労働者とされる予定です。
具体的には、期間の定めのない契約により使用される者(期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者)であって、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であれば対象となります。
なお、派遣労働者については、一般定期健康診断と同じく、派遣元事業主においてストレスチェックを実施していただくことになりますが、事業場の団体分析をする上では、派遣先でも実施することが望ましいとされております。
参考こころの耳 改正労働安全衛生法のポイント
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2014年11月25日 Comfort
年末年始休業日のお知らせ
日頃より、カウンセリングルームComfortを
ご利用いただき誠にありがとうございます。
年末年始休業日につきましては、
平成26年12月30日(火)から平成27年1月4日(日)とさせて頂きます。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
2014年11月22日 EAP
年末年始休業のお知らせ
日頃より、誠にお世話になっております。
本年の年末年始の休業日につきましては、平成26年12月27日(土)から平成27年1月4日(日)までとさせていただきます。
また、相談メールは、1月5日(月)以降に返信いたしますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。





