最新情報

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ストレスチェック制度導入のための個別訪問による支援

メンタルヘルス対策の専門家(産業カウンセラー、社会保険労務士等)が、事業場を直接訪問し、メンタルヘルス対策の一環として、ストレスチェック制度の導入に関して、「何から取り組むか」、「導入方法」などについて、各事業場の状況に合った具体的なアドバイスをする支援を無料で行っています。

また、ストレスチェック制度の内容を含む、管理監督者を対象としたメンタルヘルス教育も1事業場当たり1回、無料で実施しています。

詳細は、最寄りの各産業保健総合支援センターへお問合せください。

 

こころの耳

平成27年12月から事業者に義務付けられるストレスチェック制度について、厚生労働省から新たな資料が発刊されましたのでご確認ください。

 

 こころの耳

2015年07月08日 Comfort

休業日のお知らせ

日頃よりカウンセリングルームComfortを
ご利用いただき誠にありがとうございます。
 
誠に勝手ながら
8月13日(木)から8月16日(日)を休業日とさせていただきます。
 
お客様には、何かとご迷惑・ご不便をお掛けいたしますが、
ご承知の程宜しくお願い申し上げます。

~専用ウェブサイトに個別労働紛争の解決状況などを掲載~
 厚生労働省は、ウェブサイト「個別労働関係紛争の解決状況」を公開しました。本ウェブサイトでは、「労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析」( 独立行政法人労働政策研究・研修機構) の調査・分析結果を掲載しています。また、労働者の性別や雇用形態、勤続年数、役職などを選択し、条件に応じて解決状況を確認することが可能です。
日本では、解雇や労働条件の引き下げといった労働者と事業主との間のトラブルが起きた場合、「あっせん」、「労働審判」、「和解」の3つの労働紛争解決手段が活用されています。
「日本再興戦略」改訂2014では、予見可能性の高い紛争解決システムの構築を図るため、「あっせん」「労働審判」「和解」の事例を分析・整理し、その結果を踏まえ、活用可能なツールを整備する旨が定められています。本ウェブサイトは、これを受けて、これらの事例を分析・整理し、その結果を活用するためのツールとして、作成したものです。

『個別労働関係紛争の解決状況』URL
個別労働関係紛争の解決状況

厚生労働省

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務※となります。(平成27年12月1日施行)

労働者健康福祉機構では、ストレスチェック制度に関する電話相談窓口「ストレスチェック制度サポートダイヤル」を開設しました。また、全国47箇所にある産業保健総合支援センターでは、事業場におけるストレスチェック制度の実施のための研修・セミナーの開催、事業場へのストレスチェック制度の導入等に対する個別訪問支援等を通じて、ストレスチェック制度の円滑な運用のための支援を行っています。併せてご活用ください。

◎全国の産業保健総合支援センター

<ご相談の一例>

「ストレスチェック」とは、いつまでに何を実施すればいいのですか。

標準的なストレスチェック調査票に、職場で自由な質問を加えても大丈夫ですか。

ストレスチェックの結果、「高ストレス者が何人いたか」「面接指導の対象者が何人いたか」のデータを実施者から事業者が取得しても大丈夫ですか。

※ 労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となります。

「ストレスチェック制度サポートダイヤル」

電話番号 : 全国統一ナビダイヤル 0570-031050

                 ※通話料がかかります。

開 設 日 : 平成27年5月20日(水)

受付時間 : 平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除く)

※ 産業医、保健師等ストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェック制度担当者等からのストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談にお答えします。

独立法人 労働者健康福祉機構

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