2015年05月22日 メンタルヘルス
~ストレスチェック制度にお悩みの実施者、事業者、制度担当者の皆様へ お電話ください~
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務※となります。(平成27年12月1日施行)
労働者健康福祉機構では、ストレスチェック制度に関する電話相談窓口「ストレスチェック制度サポートダイヤル」を開設しました。また、全国47箇所にある産業保健総合支援センターでは、事業場におけるストレスチェック制度の実施のための研修・セミナーの開催、事業場へのストレスチェック制度の導入等に対する個別訪問支援等を通じて、ストレスチェック制度の円滑な運用のための支援を行っています。併せてご活用ください。
◎全国の産業保健総合支援センター
<ご相談の一例>
「ストレスチェック」とは、いつまでに何を実施すればいいのですか。
標準的なストレスチェック調査票に、職場で自由な質問を加えても大丈夫ですか。
ストレスチェックの結果、「高ストレス者が何人いたか」「面接指導の対象者が何人いたか」のデータを実施者から事業者が取得しても大丈夫ですか。
※ 労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となります。
「ストレスチェック制度サポートダイヤル」
電話番号 : 全国統一ナビダイヤル 0570-031050
※通話料がかかります。
開 設 日 : 平成27年5月20日(水)
受付時間 : 平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除く)
※ 産業医、保健師等ストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェック制度担当者等からのストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談にお答えします。
独立法人 労働者健康福祉機構