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~民事上の個別労働紛争相談件数、助言・指導申出件数が過去最高~

 労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争を円満に解決するための「個別労働紛争解決制度」は、平成13年10月の法律施行から今年で11年を迎えるが、職場での紛争解決に大きな役割を果たしている。このほど平成23年度の状況をまとめたので公表する。

【平成23年度の相談、助言・指導、あっせん件数】
 ・総合労働相談件数 ・・・ 110万9,454件(前年度比 1.8 %減)
 ・民事上の個別労働紛争相談件数 ・・・ 25万 6,343件(前年度比 3.8%増)
 ・助言・指導申出件数 ・・・ 9,590件(前年度比 24.7%増)
 ・あっせん申請受理件数 ・・・ 6,510件(前年度比 1.9%増)

(1)民事上の個別労働紛争相談件数、助言・指導申出件数が過去最高
 総合労働相談件数は、前年度比で減少したものの、4年連続で100万件を超えて推移しており、高水準を維持している。また、民事上の個別労働紛争に係る相談、助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、いずれも過去最高を記録した。また、あっせん申請受理件数は昨年度と較べて微増した。

(2)紛争内容は『いじめ・嫌がらせ』が増加するなど、多様化の傾向
 『いじめ・嫌がらせ』などが増加し、『解雇』に関する相談が減少するなど、紛争内容は多様化した。

(3)迅速な手続を実現
 助言・指導は1カ月以内に96.8%、あっせんは2カ月以内に94.5%が手続を終了しており、『簡易・迅速・無料』という制度の特徴を活かした運用がなされている。

※『いじめ・嫌がらせ』には、職場のパワーハラスメントに関するものを含む。


厚生労働省ホームページ

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