メンタルヘルスについて

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雇用情勢が依然として厳しい状況にある中で、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、平成22年度の52,931件から大きく伸び、59,367件(対前年度比12.2%増)と過去最高となりました。また、就職率も40.0%(同0.1%増)と、2年連続で上昇しました。


◎ポイント


○新規求職申込件数は148,358件で、対前年度比15,624件、11.8%の増。また就職件数は59,367件で、同6,436件、12.2%の増。いずれも全ての障害種別で増加しており、特に精神障害者の件数が大きく伸びている。


○産業別でみると、「医療・福祉」(13,751件)、「製造業」(9,282件)、「卸売業・小売業」(9,203件)での就職件数が多く、特に「医療・福祉」で件数が前年度から大きく伸びている。


○解雇者数は1,253人で、平成22年度の解雇者数を80人(同6.0%減)下回った。


詳細は別添のとおりです。

厚生労働省

2012年05月11日読売新聞 (ヨミウリオンライン)

就活失敗し自殺する若者急増...4年で2・5倍に

就職活動の失敗を苦に自殺する10~20歳代の若者が、急増している。


2007年から自殺原因を分析する警察庁によると、昨年は大学生など150人が就活の悩みで自殺しており、07年の2・5倍に増えた。


警察庁は、06年の自殺対策基本法施行を受け、翌07年から自殺者の原因を遺書や生前のメモなどから詳しく分析。10~20歳代の自殺者で就活が原因と見なされたケースは、07年は60人だったが、08年には91人に急増。毎年、男性が8~9割を占め、昨年は、特に学生が52人と07年の3・2倍に増えた。


背景には雇用情勢の悪化がある。厚生労働省によると、大学生の就職率は08年4月には96・9%。同9月のリーマンショックを経て、翌09年4月には95・7%へ低下。東日本大震災の影響を受けた昨年4月、過去最低の91・0%へ落ち込んだ。

内閣府の自殺対策に関する意識調査によりますと、今までに、本気で自殺したいと思ったことがあると答えた人は23%で、年齢別では20歳代が最も高く、50歳代以下では4人に1人以上が自殺を考えた経験を持つことが分かりました。


政府は平成19年に「自殺総合対策大綱」を決定し、内閣府は翌年から、対策の参考にするため意識調査を行っています。
2回目のことしは、1月に、全国の20歳以上の3000人を対象に実施し、67%に当たる2017人から回答を得ました。
それによりますと、今までに本気で自殺したいと思ったことがあるか聞いたところ、回答は、「ある」が23%、「ない」が70%で、「ある」と答えた人は、前回の調査に比べて4ポイント増えました。


年齢別にみると▽20歳代が28%▽30歳代が25%▽40歳代が27%▽50歳代が26%▽60歳代が20%▽70歳以上が16%で、20歳代が最も高く、50歳代以下では4人に1人以上が、自殺を考えた経験を持っていることになります。


内閣府は「今回の調査を踏まえると、自殺者数で多くの割合を占めている中高年層だけでなく、若い世代に焦点を当てた対策も必要だ。悩みがあれば相談してもらいたいし、周りの人にも自殺のサインに気付いてほしい」と話しています。 

2012年04月06日読売新聞 (ヨミドクター)

新医療計画に在宅医療と精神疾患追加

 厚生労働省は、地域の実情に応じた医療計画を都道府県が策定する際の新たな指針をまとめた。


 次期医療計画は、原則として2013年度から5年間が対象となる。これまでは、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の4疾病と、救急、災害、へき地、周産期、小児の5事業ごとに、各地域でどんな医療機関があるのかや、それぞれの連携方針を盛り込んでいた。新計画では、在宅医療と精神疾患の指針を加えた。


 在宅医療の指針では、患者数の現状などをデータで把握した上で、退院支援から在宅で亡くなるまで、切れ目なく支援するため、関係者が情報共有する必要性などを指摘。数値目標を設定することも例示している。

2012年03月23日読売新聞 (ヨミウリオンライン)

精神障害の労災に新基準

うつ病など審査簡略化


 仕事上のストレスが、うつ病などの精神障害や自殺の原因となったと認められた場合には、けがと同じく、労災補償が受けられる。


 これまでは詳細な個別審査が必要だったが、厚生労働省は昨年12月、具体例を交えた新たな認定基準を策定し、審査の簡略化や期間の短縮化を図っている。


 大阪府内の男性(32)は3年前、職場でのいじめが原因でうつ病を患ったとして労災申請を行った。審査に要した期間は約8か月。精神障害による労災認定では平均的だが、「治療費や生活費の負担が気掛かりで、待つのがつらかった。体調もすぐれず、もっと迅速にできないのかと思った」と振り返る。


 精神障害による労災申請は2000年度、全国で212件だったが、10年度は1181件に増加。認定率は過去5年間で約3割にとどまる。


 「そもそも、精神障害が労災の対象になると知らない人も少なくない」と大阪労働局・労災補償課長の菊池宏二さん。同課や大阪府内の各労働基準監督署では先月から、新たな認定基準の手引を備えている。


 新基準では、
〈1〉ストレスの要因となった業務上の出来事について、労基署が申請者や家族、同僚、主治医らから聞き取る
〈2〉その内容を、36項目の評価表に照らし合わせ、「強」となりうる具体例=※=
があり、しかも「家族の死」など業務外での大きなストレスが見当たらないケースなどを労災と認定する――というのが基本的な流れとなる。


 従来の審査では、労基署の聞き取り結果を基に、精神科医3人が全ケースを協議して判断しており、平均で8・6か月かかっていた。今回の基準変更で、各労基署の担当者レベルで審査できるようになり、治療歴のない自殺事案など、判断が難しいケースを除き、精神科医による協議が省略される。


 判断の基準を明確にするため、各項目に具体例などが挙げられたのも特徴。例えば、「極度の長時間労働」については、「発病直前の1か月に160時間以上」「3週間で120時間以上」と、時間外労働の目安を具体的に示した。さらに旧基準では発症前の半年間が審査の対象だったが、セクハラやいじめがもっと早い時期から続いていれば、始まった頃の状況からストレスの度合いを検討するように運用が改められた。


 菊池さんは「本人がストレスに感じたことを時系列にまとめたメモや勤務状況、出退勤時間がわかる手帳や日記、メールの送受信履歴なども出してもらえれば、よりスムーズに審査できる」と話す。


 申請はパートなど雇用形態を問わず、全ての労働者が行える。治療費などが受けられる労災保険の各給付請求書を、主に職場の所在地を管轄している労基署に提出する。成年後見人や遺族、弁護士、社会保険労務士も代わりに提出することができ、事業主の協力が得られない状況でも受理される。


 新基準の内容をまとめた手引「精神障害の労災認定」は厚労省のホームページ上で公表されている。



強いストレスとみなされる具体例
・倒産を招きかねないミスをし、事後対応にもあたった

・仕事量が倍増し、時間外労働も月100時間以上となり、休日の確保も難しくなった

・配置転換としては異例なもの(左遷)で、職場内で孤立した

・転勤先が初めて赴任する国で、現地職員との会話ができないなど業務遂行に著しい困難を伴った

・同僚らが結託して、人格や人間性を否定する言動が執拗(しつよう)に行われた

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